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エドワードジョージ(エドワード・ジョージ) イギリスのアランデル伯の系譜に登場する人物。 初代グロソップのハワード男爵。 関連: ヘンリーハワード(5) (ヘンリー・ハワード、父) シャーロットルーソンゴア (シャーロット・ルーソン=ゴア、母) アンジェラメアリーシャーロットフィッツアランハワード (アンジェラ・メアリー・シャーロット・フィッツアラン=ハワード、娘) 別名: エドワードフィッツアランハワード (エドワード・フィッツアラン=ハワード)
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国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 解説:第16回障がい者制度改革推進会議(2010年7月12日)における平野の報告参照 関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 第1回総括所見(1998年) 9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。…… 14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。…… 20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。 第2回総括所見(2004年) 差別の禁止 24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。 25.……委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。 障害のある子ども 43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。 44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに影響を及ぼすあらゆる政策を、それらが障害のある子どものニーズを満たし、かつ条約および障害者の機会均等化に関する国連基準規則にしたがうことを確保する目的で、障害のある子どもおよび関連の非政府組織と連携しながら見直すこと。 (b) 教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動への障害のある子どものいっそうの統合を促進すること。 (c) 障害のある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人的および財政的資源を増やすこと。 第3回総括所見(2010年) データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。…… 差別の禁止 33.……委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。…… 34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b) とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 障害のある子ども 58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b) 障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c) 存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e) 障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f) 障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g) 教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h) これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i) 障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 更新履歴:ページ作成(2010年7月10日)。
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ドワーフナイト 画像 属性 種族 型 隊列 リーダースキル ◯ ◯族 ◯◯型 ◯衛アタッカー ◯%UP ステータス レア HP 攻撃力 防御力 命中 クリ 必中 回避 クリ回避 受け流し HP成長 攻撃成長 防御成長 初期(Lv1) ★5 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 最大 ★8 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 分類 スキル名 効果 奥義 ◯◯ ◯◯ オートスキル緑 ◯◯ ◯◯ オートスキル青 ◯◯ ◯◯ オートスキル紫 ◯◯ ◯◯ オートスキル橙 ◯◯ ◯◯ 縁 効果 ◯◯ ◯◯% ◯◯ ◯◯% ◯◯ ◯◯% ◯◯ ◯◯% ◯◯ ◯◯% 入手方法 占い このユニットの評価・使用感 名前
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オープニング 「れっつ!おひめさまだっこ」 (第1~11話) 作詞:畑亜貴 作曲:前澤寛之 編曲:nishi-ken 歌:九重りん、鏡黒、宇佐美々(喜多村英梨、真堂圭、門脇舞以) ※第12話はオープニングなし。 エンディング 1.「ハナマル☆センセイション」 (第1~5・7~11話) 作詞・作曲:Little Non 編曲:nishi-ken 歌:Little Non VIPPERが選ぶアニソンベスト100+α 86位(第3回) 2.「やさしい」 (第6話) 作詞:茶太 作曲・編曲:虹音 歌:茶太 3.「オトメチック初心者でーす」(第12話) 作詞:畑亜貴 作曲:田代智一 編曲:近藤昭雄 歌:歌:九重りん、鏡黒、宇佐美々(喜多村英梨、真堂圭、門脇舞以) 挿入歌 イメージソング・キャラクターソング 関連作品 投票用テンプレ OP…オープニング曲、ED…エンディング曲、IN…挿入曲、TM…主題曲 IM…イメージソング・キャラクターソング
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ミニいちかわ ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 当市のこどものまち「●●●●●●」は●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 南北に長い市内全域をカバーするため、地域の大型公園を利用し、2会場・各2日間開催。1日平均1,250人の子どもが市民となる(2007年は4日間で5,000人)。 歴史 第1回 行徳駅前公園 2003年11月15日・16日 第2回 行徳駅前公園 2004年10月16日・17日 第3回 行徳駅前公園 2005年10月15日・16日、 大洲防災公園 10月22日・23日 第4回 行徳駅前公園 2006年10月 7日・8日、 大洲防災公園 10月14日・15日 第5回 行徳駅前公園 2007年10月 6日・7日、 大洲防災公園 10月13日・14日 第6回 行徳駅前公園 2008年11月 1日・2日(予定) 大洲防災公園 11月 8日・9日(予定) 仕事ブース 2008年は、子どもたちが考えた市役所各課を作る予定。子どもたち一番人気の「どろぼうブース」についても、しくみを企画中。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 公共系 市役所各課・ 職安・ 銀行・ 大人の学校・ ミニいち学校・ 警察・ 新聞社・ 放送局・ レンタル文具・ どろぼう 等 工房・サービス系 プニプニ風船工房・ ゲームセンターとカジノ・ フェイスペインティング・ 手作り楽器屋さん・ ぽんぽんアクセサリー 等 食べ物系 ぐるぐるパンや・ ファミリーマーヨ・ スイーツ春巻き・ そーすせんべい屋、 ネコのクレープやさん、 ケッキー屋、 等 市長 各会場1日目は選挙運動と選挙、2日目に就任。 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) 約半年前から子どもたちと準備を進め、当日も中高生・青年がスタッフとなり、まちの運営に携わる。2008年は、公募で集まった小学生が(本物の)市役所見学をきっかけにミニいちかわに必要な課について話し合い、環境課・住民課(総合案内)などを作る事に。また子ども店長として自分が作りたいブースを準備していく。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) 大人への理解を深めるため、またスタッフとして積極的に巻き込むため、大人の学校を卒業したらスタッフになれる。 2008年は幼児付き添いの親に向けての学校も設立予定。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 (特非)市川子ども文化ステーション 「子どもたちが自主的、創造的、文化的な体験活動を行ない、豊かな人間性を育む地域社会づくりに寄与すること」を目的に、・子ど もの舞台芸術の創造、鑑賞、普及・子どもの自主的な遊びの体験・子育て支援・子どもの権利条約の啓発など、子ども参画の様々な 活動を展開。2006年9月「市川子ども文化ステーション」に名称 変更。 事務局: 〒272-0137 市川市福栄2-9-22-101 Tel/Fax 047-395-7670 i_ccs@icnet.ne.jp http //www.gekijyo.jpn.org/ 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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スピードワゴンとは、漫画『ジョジョの奇妙な冒険』第一部・第二部の登場人物である。 貧民街で生まれ育ち、世界中を放浪した後、ロンドンで盗人稼業を営んでいたが、根っからの悪党というわけではなく、ジョナサンとの戦いの後は彼の『精神的貴族』と『甘ちゃん』ぶりに惚れて行動を共にするようになった。 義理堅い性格で、ジョナサンの死後は彼の妻エリナと共にアメリカへと移住。 苦労の末に砂漠で油田を掘り当て大富豪となり、スピードワゴン財団を設立した。 財団の中には石仮面やスタンドなどの超常現象を研究する部門が置かれており、その組織力と財力は絶大なものがある。 スピードワゴンが死去した第三部以降も、彼の遺言によりジョースター一族を引き続き支援した。 パラメーター 体・15 攻・15 防・25 速・45 (スピード) 文字色・青 アイコン・キザ男~2 台詞 攻撃「スキだらけだぜ―――ッ!!」 回避「ハッタリぬかすなよ―――ッ!」 命中「な・・・何て奴だ!ハ・・・ハッタリじゃあねえッ!」 会心「我らスピードワゴン財団特別科学戦闘隊もいるぞッ!」 勝利「大げさかもしれんが世界は救われたんだッ!」 敗北「やめりゃあ良かった!こんなタフガイにケンカふっかけるのはよォ!」 逃走「スピードワゴンはクールに去るぜ」 スピードワゴン財団特別科学戦闘隊の隊員数 - 人
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《アンリミテッドブレイドワークス》 永続魔法 自分と相手プレイヤーが装備カードを発動する度に発動可能。 そのカードと同じ効果を持つトークンをモンスターを指定し装備させる事ができる。 このトークンは場を離れるまで装備魔法カードとして扱う。 アンリミテッドブレイドワークスはトークンに対して発動する事はできない。 part21-153 コメント 名前 コメント
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ソードワールドinマビノギ@Wiki(仮)へようこそ このサイトはオンラインゲーム「mabinogi」内にて不定期に開催されているソードワールドRPGのオンラインセッションのリプレイ、キャラクター設定の保管庫となっています。 次回開催予定 2009/5/11(月曜日) セッション第二話(予定) ノエル(PLノエルノア)参入予定
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2) CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(1)より続く 第7章-捜査、訴追および手続法 第30条-原則 1.各締約国は、捜査および刑事手続が子どもの最善の利益にしたがってかつ子どもの権利を尊重しながら進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、被害者に対する保護的アプローチをとるものとし、捜査および刑事手続によって子どもが経験したトラウマの悪化が生じないこと、および、適当な場合には刑事司法上の対応の後に援助が提供されることを確保する。 3.各締約国は、捜査および刑事手続が優先的に扱われ、かついかなる不当な遅延もなく進められることを確保する。 4.各締約国は、人権および基本的自由の保護に関する条約第6条に一致する形で、この章に基づいて適用される措置により被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件が害されないことを確保する。 5.各締約国は、国内法の基本的原則に一致する形で、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 適当な場合には秘密活動も可能とすることにより、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保すること。 とくに、情報通信技術を通じて転送されたまたは利用可能とされた写真および視聴覚記録のような児童ポルノ資料を分析することにより、捜査班または捜査機関が、第20条にしたがって定められた犯罪の被害者を特定できるようにすること。 第31条-一般的保護措置 1.各締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および刑事手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.被害者に対し、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスに関する情報を提供するとともに、被害者が当該情報を受け取ることを希望しない場合を除き、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割、ならびに、事件の結果に関する情報を提供すること。 b.少なくとも被害者およびその家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等が、必要なときは、訴追されまたは有罪判決を受けた者が一時的にまたは最終的に釈放される時期について情報を得られることを確保すること。 c.被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されるための手段を選択できるようにすること。 d.被害者に対し、その権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするための適切な支援サービスを提供すること。 e.被害者のプライバシー、素性および肖像を保護し、かつ、国内法にしたがって、被害者の素性の特定につながるいかなる情報も公に流布されることがないようにするための措置をとること。 f.脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 g.裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。ただし、権限ある公的機関が子どもの最善の利益にしたがって別段の決定を行なうときまたは捜査もしくは手続のために当該接触が必要とされるときは、このかぎりでない。 2.各締約国は、被害者が、権限ある公的機関と最初に接触したときから、関連に司法上および行政上の手続に関する情報にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性があるときは、当該被害者が、正当な理由があるときは無償で、法律扶助にアクセスできることを確保する。 4.各締約国は、国内法によって被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性がある場合であって、親としての責任を有する者が、被害者との利益相反の結果、当該手続において子どもの代理人を務めることができないときは、司法機関が被害者の特別代理人を任命できるようにする。 5.各締約国は、立法上その他の措置により、国内法で定められた条件にしたがって、グループ、財団、団体、政府機関または非政府組織が、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事手続の間、被害者を、当該被害者の同意を得て援助しかつ(または)支援できるようにする。 6.各締約国は、この条の規定にしたがって被害者に与えられる情報が、当該被害者の年齢および成熟度に適合する方法で、かつ当該被害者が理解できる言語で提供されることを確保する。 第32条-手続の開始 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について被害者による申告または告発が要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-時効 各締約国は、第18条、第19条第1項aおよびbならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪に関わる手続開始の時効が、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にするのに十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-捜査 1.各締約国は、捜査を担当する者、部署または機関が子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの分野を専門とすることまたは担当者がこの目的のために訓練を受けることを確保するため、必要と考えられる措置をとる。当該部署または機関は、十分な資源を有するものとする。 2.各締約国は、被害者の実年齢が確定されないことを理由に刑事捜査の開始が妨げられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-子どもの事情聴取 1.各締約国は、次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの事情聴取が、事実が権限ある公的機関に報告された後、不当に遅延することなく行なわれること。 b.必要なときは、子どもの事情聴取が、この目的のために設計されまたは改装された施設で行なわれること。 c.子どもの事情聴取が、この目的のために訓練を受けた専門家によって行なわれること。 d.可能でありかつ適当なときは、同一の者が子どものすべての事情聴取を行なうこと。 e.事情聴取の回数が、可能なかぎり、かつ刑事手続の目的のために真に必要とされる限度に抑えられること。 f.子どもの法定代理人または適当な場合には子どもが選択する成人の付き添いが認められること。ただし、理由のある決定により当該人物の付き添いが却下されたときはこのかぎりでない。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがい、被害者のすべての事情聴取または適当なときは子どもである証人の事情聴取をビデオに録画することができること、および、ビデオに録画されたこれらの事情聴取が裁判手続において証拠として認められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、1および2で定められた措置が適用される。 第36条-刑事裁判手続 1.各締約国は、子どもの権利ならびに子どもの性的搾取および性的虐待に関する訓練が、手続に関与するすべての者、とくに裁判官、検察官および弁護士のために利用可能とされることを確保するため、法曹の自律性に関する規則を正当に尊重しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがって次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.裁判官が、公衆の出席を認めずに審理を行なう旨、命令できること。 b.とくに適当な通信技術を用いることを通じ、法廷における被害者の聴聞を、被害者が出廷せずに行なえること。 第8章-データの記録および保管 第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 1.この条約にしたがって定められた犯罪の防止および訴追を目的として、各締約国は、国内法で定められた個人データの保護に関する関連規定ならびに他の適切な規則および保障にしたがい、この条約にしたがって定められた犯罪について有罪判決を受けた者の素性および遺伝的プロファイル(DNA)に関わる情報を収集しおよび保存するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に対し、1の目的を担当する単一の国内公的機関の名称および住所を通告する。 3.各締約国は、1の情報を、国内法および関連の国際文書に定められた条件に一致する形で、他の締約国の権限ある公的機関に転送できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9章-国際協力 第38条-国際協力のための一般的原則および措置 1.締約国は、この条約の規定にしたがって、かつ適用可能な関連の国際文書および地域文書、統一法または互恵法を基礎とする取決めならびに国内法の適用を通じて、次の目的のため、可能なかぎり最大限に相互協力を行なう。 a.子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘い。 b.被害者の保護および被害者への援助の提供。 c.この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査または手続。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の被害者であって居住国以外の締約国の領域内で当該犯罪の被害を受けた者が、その居住国の権限ある機関に申告を行なえることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.条約がなければ刑事共助または犯罪人引渡しを行なうことはできない旨の条件を設けている締約国が、そのような条約を締結していない締約国から法律上の援助または犯罪人引渡しの要請を受けたときは、当該締約国は、この条約を、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事共助または犯罪人引渡しの根拠と見なすことができる。 4.各締約国は、適当なときは、子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘いを、第三国のために提供される開発援助プログラムに統合するよう努める。 第10章-監視機構 第39条-締約国委員会 1.締約国委員会は、この条約の締約国の代表をもって構成する。 2.締約国委員会は、欧州評議会事務総長がこれを招集する。その第1回会合は、条約を批准した第10番目の加盟国についてこの条約が発効した後、1年以内に開催する。その後は、締約国の3分の1以上または事務総長の要請があるときはいつでも会合を行なう。 3.締約国委員会は、独自の手続規則を採択する。 第40条-その他の代表 1.欧州評議会議員会議、人権コミッショナー、欧州犯罪問題委員会(CDPC)および欧州評議会の他の関連の政府間委員会はそれぞれ、締約国委員会に出席する代表を任命する。 2.閣僚委員会は、欧州評議会の他の機関に対し、締約国委員会との協議の上、当該委員会に出席する代表を任命するよう慫慂することができる。 3.市民社会およびとくに非政府組織の代表は、欧州評議会の関連規則によって定められた手続にしたがい、締約国委員会にオブザーバーとして出席することを認められることができる。 4.1から3の規定にしたがって任命された代表は、締約国委員会の会合に参加する際、投票権を有しない。 第41条-締約国委員会の職務 1.締約国委員会は、この条約の実施を監視する。この条約の実施を評価するための手続は、締約国委員会の手続規則によって決定する。 2.締約国委員会は、子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘う諸国家の能力を向上させるため、諸国家間における情報、経験および望ましい実践の収集、分析および交換を促進する。 3.締約国委員会はまた、適当なときは次のことも行なう。 a.この条約の効果的活用および実施を促進すること(いずれかの問題、および、この条約に基づいて行なわれたいずれかの宣言または留保の影響を明らかにすることも含む)。 b.この条約の適用に関わるいずれかの問題について意見を表明し、かつ、重要な法的、政策的または技術的発展に関する情報交換を促進すること。 4.締約国委員会は、この条にしたがって職務を遂行するにあたり、欧州評議会事務局の援助を受ける。 5.欧州犯罪問題委員会(CDPC)は、この条の1、2および3に掲げられた活動について定期的に情報の提供を受ける。 第11章-他の国際文書との関係 第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 この条約は、国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書の規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。この条約は、同条約および同議定書によって与えられる保護を増進させ、ならびに、そこに掲げられた基準を発展させかつ補完することを意図するものである。 第43条-その他の国際文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでおり、かつ性的搾取または性的虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および援助を確保するものの規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。 2.この条約の締約国は、この条約の規定を補足しもしくは強化しまたはこの条約に掲げられた原則の適用を促進する目的で、この条約で扱われている事柄について相互に二国間または多国間協定を締結することができる。 3.欧州連合の加盟国である締約国は、関係する特定の主題を規律しかつ特定の事案に適用可能な共同体もしくは欧州連合の規則が存在するときは、欧州連合加盟国間の相互関係において、共同体および欧州連合の規則を適用する。ただし、当該適用がこの条約の趣旨および目的を害せず、かつ他の締約国へのこの条約の全面的適用を妨げないことを条件とする。 第12章-条約改正 第44条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条第1項の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条第1項の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州犯罪問題委員会(CDPC)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。 3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDPCから提出された意見を検討するものとし、加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。 4.この条の3の規定にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 5.この条の3の規定にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第13章-最終条項 第45条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、制定に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも3か国の欧州評議会加盟国を含む5か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第46条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国との協議を行ないかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会の非加盟国であって条約の制定に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第47条-領域的適用 1.いかなる国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いかなる国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいかなる領域に対しても、この条約の適用範囲を拡大することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいかなる宣言も、当該宣言で特定されたいかなる領域についても、事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第48条-留保 この条約のいかなる規定についても、留保を行なうことはできない。ただし、留保の例外が明示的に定められているときはこのかぎりでない。いかなる留保も、いずれの時点においても撤回することができる。 第49条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第50条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a.すべての署名。 b.すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c.第45条および第46条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d.第44条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e.第48条に基づいて行なわれたすべての留保。 f.第49条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g.この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 本日2007年10月25日、英語およびフランス語により、両者をひとしく正文として、1つの文書としてランサローテにて採択。当該文書は、欧州評議会公文書保管所に寄託される。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の制定に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
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概要 なにこれぇ 登場生物 ¥0/まる 「0」を象徴する=無垢と無知を表すモノ。 ¥1/ママのカビパラ Not 「カピバラ」。 ママの(所有物である)カビパラであり、(まるの)ママのカビパラではない。